介護保険制度の仕組みをご紹介します。
どういった場合に介護保険を受けられるでしょうか?
介護保険制度の仕組み
介護保険制度とは、「介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えていく仕組み」です。
今は自分には関係ないと思われるような場合でも、誰にでも介護が必要になる可能性があります。
介護が必要になるであろう可能性を「リスク」と言い、このような誰にでも起こり得る介護へのリスクを多くの人で負担し合うことで、万が一介護が必要になったときに、サービスを受けられるようにしているのが「介護保険制度」となります。
その介護保険の仕組みは、40歳以上の人が支払う「保険料」と「税金」とで運営されており、その運営は市町村が行います。
またこれを都道府県と国が一部サポートしている形です。
呼び方は、健康保険と同様に、介護保険の運営者を「保険者」つまり市町村、そして介護が必要になったときにサービスを受けることができる人のことを「被保険者」と言います。
介護保険制度の被保険者とは
介護保険での被保険者は年齢によって2とおりに分けられます。
第1号被保険者:65歳以上の高齢者
第2号被保険者:40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人
介護保険制度を利用できる人
「被保険者」が実際にサービスを利用できる場合は、市町村から「介護が必要」と認定された場合になります。
介護が必要とは、「要介護状態」または「要支援状態」と認定されなけれることが必要になります。
また介護保険料は40歳から納め始めますが、介護保険サービスを利用できるのは65歳からです。
ただし、40~64歳の人でも「特定疾病」にかかった場合は、介護保険サービスを利用できます。
- 要介護状態
- 入浴、排泄、食事など、日常生活を送るうえで基本となる動作について常に介護が必要と見込まれる状態
- 要支援状態
- 介護を必要とする状態のその程度を少なくしたり、悪化するのを防止したりするために特に支援が必要と考えられる状態、または日常生活を送るのに困難があると見込まれる状態
介護保険利用するためには
- 第1号被保険者の場合(65歳以上の人)
- 第1号被保険者の介護保険料は国が定める基準に従い、保険者である市町村が条例によって3年に1度定めることになっています。支払いの特徴は、所得の低い人の負担を減らし、所得の高い人は能力に応じたものとされ「所得段階別保険料」となっています。
- 第2号被保険者の場合(40~64歳の人)
- 加入している医療保険の算定方法により保険料の額が決められ、医療保険料に上乗せされて義務的に収集される仕組みです。
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