「介護保険対象の訪問介護」と「対象外の訪問介護」

福島県郡山市シルバー人材「いきいきシニア応援事業」です。

10月に入ってから、台風が次から次と心配されますが、今日はその合間の晴れ間といった感じでしょうか。
皆様も体調や怪我には気をつけてお過ごしください。

さて、今回は介護保険で利用できる訪問介護サービスと利用できない訪問介護サービスの違いについてご紹介したいと思います。
一言で訪問介護サービスといっても、訪問介護には様々な内容のサービスがあります。
その中でも「介護保険」で利用できる訪問介護サービスと利用できない訪問介護サービスがありますので、利用する前に知っておくとよいでしょう。

介護保険で利用できる訪問介護サービス

介護保険での訪問介護サービスは、利用者の1割負担で残りの9割は保険を利用して行えますが、利用できる訪問介護サービスは、要介護や要支援の認定を受けた方に限定され、その方の日常生活の必要最低限のサービスになります。

介護保険で利用できる訪問介護サービスは、ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者のお宅を訪問し次のようなお世話をします。

(1)「身体介護」・・・介護を必要とする方の介護(食事や排せつ、入浴など)
・食事をする時の介助
・清拭や入浴の介助
・排泄の介助
・着替えの介助や体位を変える時の介助
・起床や就寝の介助
・服薬の介助
・移動などの生活動作の介助
・通院時の往復の介助
など
(2)「生活援助」・・介護を必要とする方の生活のサポート(掃除や洗濯、食事の準備や調理など)
同居しているご家族の方へのサービスはできません。しかし、ご家族が障害や疾病等の理由や、やむを得ない理由によって家事が困難な場合には、ケアプランのもとで利用が可能な場合もあるようです。

・普段の食事の準備や調理
・掃除
・洗濯
・生活必需品の買い物、薬の受け取り
・衣服の整理や補修
など
(3)「通院等の乗車・降車の介助」・・要介護1以上の方の介助
通院時の往復の乗車や降車の介助(診療での待ち時間は介護保険外になる)

介護保険で利用できない訪問介護サービス

介護保険の対象とならない訪問介護サービスは、全額自己負担で利用することになります。

(1)訪問介護を必要とする方への援助ではなく、ご家族のために行う行為
(2)ホームヘルパーではなく、ご家族が行うことが適当と判断される行為
(3)ホームヘルパーが特別行わなくても日常生活に支障がない行為
(4)最低限必要とされる日常の家事の範囲を超える行為

(介護保険では利用できない訪問介護サービスの例)
・普段の掃除とは違う大掃除や床のワックス掛けなど
・他の専門職で行われるようなリハビリやマッサージ、医療行為など
・趣味の活動や旅行への同行
・銭湯や理美容室などへの外出時の介助
・話し相手や茶飲み相手
・通所施設への送迎
・草むしりや花木の手入れ
・来客の応接や留守番
・金銭管理
・救急車への同乗
・家具や電気器具などを移動したり修繕するなど
・洗車や家屋の修繕、日常の家事の範囲をこえるもの
・ペットの世話
など

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